DV(ドメスティックバイオレンスとは?)
DVとは、親密な関係にある男性から女性に対して行われる暴力をいい、夫が妻に対して行う、殴る、蹴るなどの暴行などが典型的な例です。
2001年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV防止法が施行されました。
DV防止法は、適用対象が配偶者間の身体的な暴力に限定されています。
ですから暴言による精神的な暴力や性的暴力は含まれません。
また、警察など行政にDV被害防止に積極的に関与することを義務づけ、被害者がDVから逃れるための「保護命令制度」を定めています。
保護命令とは?
1. 6ヶ月間被害者の住居や身辺に近づかないよう命じる接近禁止命令
2. 被害者と加害者が同居している場合、2ヶ月その住居から退去するよう命じる退去命令
手続としては、地方裁判所に申立てをして、保護命令を出してもらいます。
そしてこの保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 に処せられます。
ですから、違反者に対しては警察に通報して、しかるべき処置(逮捕など)をしてもらえます。
なお、16年5月からは元配偶者、元内縁の配偶者の暴力に対しても、この保護命令が出せるようになりました。
(それまではストーカーの問題とされていた)
保護命令とは?
あなたが、配偶者からひどいことを言われたとします。
離婚するかしないかという状況下にある夫婦の間ではけんかもあるでしょうし、ののしりあうこともあるでしょう。
ひどい言葉は「言葉による暴力」と言えますが、ひどいことを言われたとしても直ちにそれがDVとはいえませんし、ましてや、保護命令を出してもらうことはできません。
保護命令は、相手方の行動を相当制限する性質を持つものですから、簡単に出してもらえるわけではありません。
ですから、法は
1. 配偶者から「身体に対する暴力」、または「生命、身体に対する脅迫」を受けたこと
2. 将来的な暴力等により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
を要件としています。
また、
3. 女性のための相談支援センターや警察等の公的機関に相談したこと(相談をしていない場合は公証人の認証ある供述書面を作成したこと)が要件となります。
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弁護士法人東大阪総合法律事務所
