親権者の指定は、離婚成立時に誰を親権者とするのかという重要な事項になります。
親権者や監護権者を指定する判断基準を分かりやすく言えば、どちらの親に養育をされた方が、福祉・利益などの面で子どものために良いかという点にあります。下記には、実際に考慮される事項を記載しております。
1、父母側の事情
●健康・精神状態・性格・経済状態・生活態度・性格・家族環境・住居環境・教育環境
●子に対する愛情の深さ
●現状、又は将来の環境
●父母の再婚の可能性、離婚の有責性
●監護補助者の有無、補助の程度、方法
2、子ども側の事情
子の年齢と意思
●0歳〜10歳
一般に母性が優先される傾向にあります
●10歳〜15歳
子の心身の発育状況により子の意思を尊重
●15歳以上
子の意思を尊重(審判・裁判前に子の陳述を必ず聞かなければなりません)