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親権者の指定について
養育費について
親権者の指定について
親権者の指定は、離婚成立時に誰を親権者とするのかという重要な事項になります。

親権者や監護権者を指定する判断基準を分かりやすく言えば、どちらの親に養育をされた方が、福祉・利益などの面で子どものために良いかという点にあります。下記には、実際に考慮される事項を記載しております。


1、父母側の事情

健康・精神状態・性格・経済状態・生活態度・性格・家族環境・住居環境・教育環境
子に対する愛情の深さ
現状、又は将来の環境
父母の再婚の可能性、離婚の有責性
監護補助者の有無、補助の程度、方法


2、子ども側の事情

子の年齢と意思
0歳〜10歳
一般に母性が優先される傾向にあります
10歳〜15歳
子の心身の発育状況により子の意思を尊重
15歳以上
子の意思を尊重(審判・裁判前に子の陳述を必ず聞かなければなりません)
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養育費について
まだ、未成熟子(未成熟子とは20歳未満の未成年のことではない)がいる夫婦の離婚が成立した際に、より収入の多い親が、未成熟子を監護養育している親に対して支払うお金のことを言います。

この養育費は未成熟子が社会人として自立するまでにかかる費用全てのこと(衣食住に必要な費用、医療費、教育費、適度な娯楽費など)をさしています。

未成熟子の親は、自分の生活を保持することと、同じ程度の生活を子供にも保持させる義務があります。


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