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離婚の原因とされる事柄ベスト5は以下になります。
離婚の方法
離婚の原因とされる事柄ベスト5は以下になります。
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@性格の不一致
A暴力
B異性関係
C経済力
D精神的虐待

1位の性格の不一致は、常に離婚の原因の不動の1位となっている。

一方が離婚に反対していて協議離婚が困難な場合、法定離婚原因が必要となります。
民法で定められている法定離婚原因は下記の通りです。

相手に不貞行為があったとき。
相手から悪意的に遺棄されたとき。
相手の生死が3年以上不明であるとき。
相手が強度の精神業にかかり、回復の見込みが無いとき。
婚姻の継続に困難な重大な事由があるとき。

現代では恋愛結婚が圧倒的に多いはずなのに、離婚の理由のトップは性格の不一致となっています。
また、夫婦間でのドメスティックバイオレンスなどの生死にかかわるような理由も増えてきています。
他には、宗教の問題や嫁姑問題、セックスレスなどの原因があります。
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離婚の方法
協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。
夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。約90%がこの方法です。
残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。
この割合はここ30年ほとんど変わっていません。
協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。
その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。
離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。


調停離婚

相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。

裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。


裁判離婚

協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。
判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。離婚全体の約1%を占めています。
裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。


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