お電話でのお問合せはこちら 

main_title
main_image
年金分割制度とは
離婚分割と3号分割
年金分割制度とは
以前までの法律では、年金をもらう権利は個人のものとされておりました。
そのため、離婚した場合、収入が少ない側の配偶者は自分の年金だけで老後の生活を送らなければいけませんでいした。(収入が少ない配偶者は女性が多いため、ここでは女性側をメインで記載します)

必ずという訳ではありませんが、一般的に夫が外で働けているのは妻のサポートがあるからで、男性が外で働いている間、女性は家事育児などをしています。そのため、働きたくても男性並みに働けないことは多く、当然、男性より女性の方が給料が少ないのが現実です。

この家事・育児も男性が外で働くのと同じように大変な労働であるのに関わらず、離婚をしたときの年金には反映されないとなれば、女性にとっては非常に酷なことです。

このようなことが理由として、結婚している間に支払っている保険料に関しては、2人が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を計算するように平成19年4月から年金制度が変更になりました。

よって妻が専業主婦の場合は、夫が支払った保険料の一部(最大1/2)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算される形になりました。共働きの場合は、足して2で割って半分とします。
上へ
離婚分割と3号分割
離婚分割は基本的に双方の話し合いによって決定する方法です。話し合いで決まらない場合は調停や裁判にて決定を下します。
また、離婚分割の場合、年金分割を求めるためには、離婚が成立してから2年以内に社会保険事務所に申請をする必要があります。

一方、3号分割の場合は、第3号被保険者期間のある人を対象としたもので、話し合いを必要としない手続きと言われております。
こちらの手続きでは、平成20年4月分以降の厚生年金報酬比例部分に関しては、原則自動的に分割することができます。

3号分割の場合は離婚分割とは違って、離婚が成立次第、一方的に社会保険事務所に申請をすることができます。(申請期限無し)

注意としては、3号分割が行えるものは、平成20年4月以降に加入していた分に限られます。
少し複雑かもしれませんが、簡単に言えば、平成21年4月に離婚をした場合であれば、1年間分は3号分割として自動分割されます。しかし、平成20年4月の年金に関しては、離婚分割と同様に手続きを行う必要があります。
上へ

ブログ
所長ブログ

ホーム
上へ

MENU
離婚の原因・離婚の方法
財産分与について
慰謝料について
親権や養育費について
年金について
男女内縁問題
熟年離婚
DVについて
弁護士に依頼するメリット
弁護士費用
アクセス
弁護士紹介

友人に教える
お問い合わせ

弁護士法人東大阪総合法律事務所
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。