財産分与請求とは
離婚をした者の一方が相手方に対して財産分与を求めることです。
したがって、財産分与請求は、離婚時もしくは離婚後に、問題となることになります。 (2010年度・2011年度)
財産分与の内容
一般的に財産分与の要素は大きく三つに分けられると考えられています。
1. 婚姻中の夫婦共同財産の精算(=清算的財産分与)
2. 離婚後の扶養にかかわる財産分与(=扶養的財産分与)
3. 離婚による慰謝料(=慰謝料的財産分与)の三つです。
財産分与の方法
財産分与の方法としては、金銭による分与、現物による分与等が考えられます。そして、どのような方法によるかは、協議や調停の場合は当事者の合意により、自由に定められます。
一方、審判や訴訟により裁判所が決定する場合には、裁判所の判断に任されています。
●扶養的財産分与
これは、夫婦財産の清算や慰謝料請求をすることができない、またはそれらの請求だけでは、生計を維持することが出来ない場合に認められるものです。
したがって、分与を求める配偶者にその必要があり、求められる配偶者の側に支払う余裕があることが必要となります。
●慰謝料的財産分与
離婚の慰謝料についても財産分与に含めることが可能です。
もっとも、財産分与とは別に請求することも可能であり、実際には別に請求することが多いです。
財産分与の請求方法
離婚時の財産分与
離婚時に、同時に財産分与を決定することができます。
1. 協議離婚をするにあたって財産分与を行うことができます。
この場合、後日、支払が滞ったときに備えて、公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいです。
弁護士は公正証書の文案の作成もいたします。
2. 調停離婚の話し合いの中で財産分与を決めることも可能です。
離婚後の財産分与
離婚時には合意に至らず財産分与を決めることが出来なかった場合、もしくは、決め忘れていたような場合には、離婚後に財産分与の請求を行うことが出来ま す。もっとも、財産分与の請求は、離婚時から2年を経過すると出来なくなってしまいますので、2年以内に請求するようにしてください。
財産分与主張の証拠
調停や裁判などで財産分与を請求する際は、別居時時点の双方の通帳、保険証書、株券、不動産の登記簿、不動産の見積り、住宅ローンの残債務を証明するものなど必要資料を開示し、公平な財産分与を致します。
財産を隠そうとする相手方に対しては、文書提出命令など強制的に開示させることも可能です。
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弁護士法人東大阪総合法律事務所
